様々な離婚の種類についてご説明しています。

夫婦で話し合うことにより成立する離婚方法で、4種類ある離婚方法で最も簡単と言われている離婚方法になります。
手続きの方法は、役所にある離婚届にそれぞれ署名し押印(認印でも可)、証人2名の署名と押印をします。
証人については、成人であればご自分の親でも構いません。
届出は、どの市町村でもすることが可能ですが、本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本が1通必要になりますのでご注意ください。
また、提出するのは本人でなくても構いませんし、郵送することも可能です。
離婚届を提出し、正式に受理された日付が離婚成立日となります。
協議離婚で気をつけなければいけないことは、慰謝料、養育費、財産分与、親権者などハッキリ決めておく事です。
協議離婚だけを先に成立させることも可能ですが、離婚も含めて家庭裁判所の調停で判決を図ることが良いでしょう。
協議離婚は裁判所は一切関知しませんので、お金の問題や子供のことなど後で問題にならないようにしっかりと取り決めをしておきましょう。
しかし、これらは口約束では法的効果がありませんので、合意内容を書面に残すということが重要です。
その後、「公正証書」にしておけば万一お金を支払ってくれないときには、差し押さえなどの強制措置が取れるようになります。
しかし、絶対作成してくれるわけではありませんので、事前策として「離婚協議書」を作成しておくのがトラブル対策としてよいでしょう。
親権者は、未成年の子供がいる場合は親権者を記入する欄が離婚届にあり、未記入のままだと受理されません。
相手と話し合いが難航してしまい、協議離婚できないときに、家庭裁判所の調停により成立する離婚方法となります。
まず最初に、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしなければいけません。
強制力はなく最終的には夫婦の合意が必要となります。
離婚をするかどうか迷っている段階でも調停を申し立てることも出来ます。
また、申し立てに法律的な離婚理由は必要ありませんので、家庭裁判所で離婚を前提として進めるのではなく、
関係の修復を図るいう趣旨で「夫婦関係調整調停」としても受け付けています。
その場で親権者、財産分与、慰謝料、養育費などの問題も一緒に
離婚に合意しているけど他の問題が解決できてない場合でも調停を申し立てることが出来ます。
ただし、最終的には当事者は合意しなければ成立しませんのでご注意ください。
申し立てが受理されると調停の期日が決められます。
後日、裁判所から出頭要請がされますので出頭して下さい。
どうしても都合が悪く出頭できない場合は期日の変更をする事ができます。
調停に出頭するのは本人が原則となっていますが、代理人として弁護士が出頭することも出来ます。
それ以外でも裁判所から許可をもらえれば、兄弟などでも代理人として出頭することが可能です。
調停は、調停委員から婚姻から離婚に至るまでのことを聞かれます。
当事者双方で揉めることがなければ一緒に聴取されますが、もめる場合は別々に聞かれることがあります。
調停には裁判官と調停委員2名が出席し、調停員の立会いで調停が進んでいきます。
調停が1回で済むということはあまりなく、1ヶ月に1回くらいのペースで繰り返され半年くらいで結果が出る形になっています。
相手が出頭してこない場合は、出頭を取り下げるか調停不成立となります。
調停離婚により合意ができれば調停成立となり、裁判官は調停内容を当事者に確認をし「調停調書」を作成します。
よって、この日が離婚成立日となります。
なお、調停調書は確定判決と同じ効力がありますので、不服を申し立てることは出来ませんのでご注意ください。
調停離婚が不調になった場合は、審判離婚という手続きに移ります。
例えば、
調停委員の意見を元に職権により、強制的に離婚の処分をする事ができるのですが、
その審判に不服があれば2週間以内に異議申し立てをすれば審判は効力を失ってしまいます。
よって、審判離婚で判決が決まることは極めて少なくなっています。
協議離婚、調停離婚、審判離婚の3つでも離婚が成立しなかった場合に夫婦の方から家庭裁判所に
訴訟を起こすことが出来ます。
離婚裁判で勝訴すれば、一方が離婚を拒んだとしても強制的に裁判離婚が成立し、認められるには民法で定められる
離婚原因が必要になります。
家庭裁判所で和解が成立しなければ、判決が出ます。
原告勝訴の場合は、離婚が認められ被告が控訴しなければ確定し、判決確定した日をもって離婚が成立します。
役所への離婚届が必要となり、判決確定後10日以内に判決謄本と確定証明書を提出します。