知っておきたい

互いに慰謝料請求をしないという条件でなければ離婚をする場合、慰謝料は必ずといっていいほど発生してきます。
「慰謝料」という言葉はよく聞かれているとは思いますが、詳しく知らない人の方が多いのではないでしょうか?
離婚慰謝料というのは、「相手の有責行為により、離婚をしなければならないほどの精神的苦痛を金銭に換算し、その損害賠償を求める」
ものになります。
請求の法律上の根拠は、不貞行為による損害賠償にあたります。
※民法第710条 精神的損害に対する慰謝料
民法第709条 不法行為の要件と効果
離婚をするときに、慰謝料を必ずもらえる・必ず支払わなければならないと思っている考えは間違いです。
慰謝料というのは、不法行為に対する損害賠償請求になるわけですから、これが認められるためには、
離婚に到るまでの原因として離婚する夫婦のどちらかに有責行為があることが要件になっていきます。
ですから、「性格の不一致の円満協議離婚」では、お互いに慰謝料を請求する事が出来ないのです。
逆に結婚生活が破綻した責任が互いにあるとしても、一人一人の責任になると思います。
離婚慰謝料とは、原因を作った配偶者が精神的苦痛を与えた側に対して払わなければいけない
損害賠償の事ですから、慰謝料を請求して金銭を支払わなければならなくなるのは、不貞行為や精神的虐待など明らかに片方に非がある場合です。
要するに慰謝料というのは、「不貞行為による損害賠償請求」なのですから夫婦のどちらか
一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められて、有責行為がない場合は双方に婚姻関係を波綻させる行為をした場合、
責任は問い詰められません。
慰謝料の金額の後に、この有責の割合が影響してきます。
不貞行為や法的離婚原因はないのに、配偶者に対して些細な不満があり離婚を決意したとし
配偶者に対する不満が離婚の原因となっているので、ある程度の慰謝料を支払わなければなりません。
この場合に対しては、慰謝料というよりも手切れ金と考えられますが、法定離婚原因がなく
相手の配偶者が離婚を望んでいないのならば裁判離婚にしても離婚を成立させるのは難しいかもしれません。
離婚慰謝料というのは浮気相手に対しても請求する事が出来ます。
この場合は、夫婦のうち片方が浮気をしていたとして、その浮気相手に対して、浮気や不倫などの不貞行為を行ったということで
慰謝料を請求する事が出来ます。
婚姻関係のある夫、妻と不貞の関係になるのは、配偶者の権利を侵害している為、法律行為にもなってしまいます。
慰謝料の金額に関しては、基準とされている金額がありません。
不貞行為に関する個人個人の事情や損害などを考慮したうえで決定されています。
一般的に話し合いで和解した場合の慰謝料の金額というのは、100万〜200万円になるのが平均とされています。